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成年後見 |
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成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)に より判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所 に申立てをして、その方を援助してくれる人を付ける制度です。 昨今、認知症のために判断能力が低下した高齢者を対象とした、 悪質な業者が多発しています。
そういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を 防ぐことができる場合があります。
ただし、遺言や身分行為(結婚や離婚、養子縁組、認知など)について はご本人の意思を尊重するため対象になりません。
当職は行政書士であるため成年後見の申立の書類を作成することはできませんが、裁判所にて複数の後見人として選任されております。
また。近隣の地方公共団体から市長申立の後見人候補者としても推薦していただいた実績がございます。 もしも、成年後見人の候補者がいないということで困られているのであればお気軽にご連絡ください。 |
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下記のようなお悩みがある方は「成年後見制度」をお薦めします! |
認知症の親を悪徳商法から守りたい。 |
障がいのある子どもの将来が心配。 |
管理しなければならない財産がある。 |
認知症の父が持つ不動産を売却して入院費にあてたい。 |
自分がしっかりしているうちに自分のことを任せる方法はないか考えている。 |
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法定後見制度は保護・支援を要するご本人の判断能力の程度により 後見制度、保佐制度、補助制度の3つに分類されます。制度の開始は ご本人の判断能力が不十分になってからご本人や親族等の申立てに基づいて家庭裁判所が審判をすることによって始まります。
下記の3つの制度は家庭裁判所により選任された後見人、保佐人、補助人がご本人の利益を考慮して本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人の行為に同意を与えたりすることで、ご本人が行った不利益な法律行為を取り消すことによって、ご本人の保護・支援を行います。 |
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後見制度 |
後見制度は、判断能力を欠く常況にある人が対象となります(被後見人)。 本人所有の不動産等を処分して本人の生活費・医療費に充てたい場合など被後見人について、 広範な代理権と取消権財産管理権、療養看護義務を持ちます。
例えば、ご本人の代わりに、介護サービスや施設の入所などの契約をしたり、悪徳業者からの商品購入 をなかったことにすることができます。 |
保佐制度 |
保佐制度は判断能力が著しく不十分な人(被保佐人)を対象としており、家庭裁判所により与えられた権限の範囲 で、本人に代理して契約を結ぶことができます。 保佐人には当然に代理権が与えられるわけではありませんが、必要があれば申立てによって保佐人に 代理権を付与することもできます。
例えば、1人暮らしをされており、物忘れが見られるようになってきましたが、当人が住んでいた 住まいが古くなっているため、長男が変わりに土地・建物を売りたいと考えた場合などに保佐制度を行う ことができます。 |
補助制度 |
補助制度は、判断能力が不十分な人を対象としています(被補助人)。 具体的には、軽度の知的障がい者・精神障がい者・初期の認知症状態の方が対象とされています。
例えば、当人の生活や健康を維持していくための介護サービスなどを受けるように、 本人に提案することができます。 |
資格などの制限 |
・被後見人になると、選挙権を失います。 ・被後見人又は被保佐人になると医師、税理士などの資格や会社役員、公務員などの地位を失います。 ・被補助人については上記のような制限はありません。 |
任意後見契約を結んだ場合、法定後見よりも優先されます! |
任意後見制度はご本人の判断能力が衰える前に、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、予め自分が選んだ代理人に対し、自分の生活、身上監護、財産管理などに関する事務についての代理権を与え代理人(任意後見人)がこれを受諾することによって成立する委任契約の一種です。
任意後見制度はご本人の意思によって代理人を選任するため法定後見制度よりも優先されます。
任意後見契約の実行は、ご本人の判断能力が不十分になり、一定の者の申立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力を発揮します。任意後見監督人とは任意後見任を監督する者です。 その他には、任意後見契約は公正証書によってしなければ効力がありません。 報酬を支払う場合、その金額や支払い方法は任意後見契約の内容できまります。 もちろん無償としても問題ありません。 |
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見守り契約 |
見守り契約は、特に法律で定義されいるものではありませんので、内容も特に決まった物はありません。 この見守り契約は委任者(本人)の個別的な事情や、自由な意思から、オーダーメイドで選択できる 契約内容になりますので、ご希望の方はご相談の上、内容を決定していきます。 |
財産管理契約 |
財産管理契約とは、当人が受任者に対し自分の財産に関する事務の代理権を付与する委任契約です。 |
任意後見契約 |
任意後見制度はご本人が必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になった 場合の後見事務の内容と後見する人を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。 |
死後事務委任契約 |
ご本人が亡くなった後の、病院代や施設使用料などの支払いを委託する契約です。 委任者が、受任者に対し死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、 事務を委託する委任契約のことをいいます。 |
事前に見守り契約を結ぶことにより当職が困りごとや生活状況の確認を行います |
事前に財産管理契約を結ぶことでご依頼者の身体が不自由になりましたら当職が財産の管理を行います |
事前に当職と任意後見契約を結ぶことでご依頼者の判断能力が低下したら 財産管理、身上監護を行います |
事前に死後事務委任契約を結ぶことでご依頼者がお亡くなりになられた場合死後の事務処理を行います |
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